公職選挙法 第235条の6(挨拶を目的とする有料広告の制限違反)
- 第百五十二条第一項の規定に違反して広告を掲載させ又は放送をさせた者(後援団体にあつては、その役職員又は構成員として当該違反行為をした者)は、五十万円以下の罰金に処する。
- 2.第百五十二条第二項の規定に違反して、公職の候補者若しくは公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)又は後援団体の役職員若しくは構成員を威迫して、広告を掲載させ又は放送をさせることを求めた者は、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
この条文の基本情報
挨拶を目的とする有料広告の制限違反とは何ですか?
定義挨拶を目的とする有料広告の制限違反とは、公職選挙法第235条の6に定められた規定で、「第百五十二条第一項の規定に違反して広告を掲載させ又は放送をさせた者(後援団体にあつては、その役職員又は構成員として当該違反行為をした者)は、五十万円以下の罰金に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公職選挙法第235条の6(挨拶を目的とする有料広告の制限違反)は、日本の公職選挙法に含まれる条文です。
- 公職選挙法第235条の6の条文原文は「第百五十二条第一項の規定に違反して広告を掲載させ又は放送をさせた者(後援団体にあつては、その役職員又は構成員として当該違反行為をした者)は、五十万円以下の罰金に…」で始まります。
- 公職選挙法第235条の6は第十六章に置かれています。
- 公職選挙法の公布日は昭和25年4月15日です。
- 公職選挙法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公職選挙法第235条の6の前の条は公職選挙法第235条の5です。
- 公職選挙法第235条の6の次の条は公職選挙法第236条です。
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- 正式書式
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第235条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000100 - 本サイト収録
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第235条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000100/235_6