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公職選挙法 第235条の5(氏名等の虚偽表示罪)

当選を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもつて真実に反する氏名、名称又は身分の表示をして郵便等、電報、電話又はインターネット等を利用する方法により通信をした者は、二年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。

この条文の基本情報

氏名等の虚偽表示罪とは何ですか?

定義氏名等の虚偽表示罪とは、公職選挙法第235条の5に定められた規定で、「当選を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもつて真実に反する氏名、名称又は身分の表示をして郵便等、電報、電話又はインターネット等を利用する方法により通信をした者…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公職選挙法第235条の5(氏名等の虚偽表示罪)は、日本の公職選挙法に含まれる条文です。
  2. 公職選挙法第235条の5の条文原文は「当選を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもつて真実に反する氏名、名称又は身分の表示をして郵便等、電報、電話又はインターネット等を利用する方法により通信をした者…」で始まります。
  3. 公職選挙法第235条の5は第十六章に置かれています。
  4. 公職選挙法の公布日は昭和25年4月15日です。
  5. 公職選挙法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 公職選挙法第235条の5の前の条は公職選挙法第235条の4です。
  7. 公職選挙法第235条の5の次の条は公職選挙法第235条の6です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第235条の5
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000100
  • 本サイト収録公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第235条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000100/235_5

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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