公職選挙法 第238条の2(立候補に関する虚偽宣誓罪)
- 第八十六条第五項(同条第八項においてその例によることとされる場合を含む。)、第七項(同条第八項においてその例によることとされる場合を含む。)若しくは第十項(第九十八条第四項(第百十二条第七項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第八十六条の二第二項(同条第九項においてその例によることとされる場合を含む。)若しくは第八項(第九十八条第四項(第百十二条第七項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第八十六条の三第二項において準用する第八十六条の二第二項、第八項(第九十八条第四項(第百十二条第七項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)若しくは第九項又は第八十六条の四第四項(同条第五項、第六項又は第八項においてその例によることとされる場合を含む。)の規定により添付された宣誓書において虚偽の誓いをした者は、三十万円以下の罰金に処する。
- 2.前項の罪は、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)の告発を待つて論ずる。
この条文の基本情報
立候補に関する虚偽宣誓罪とは何ですか?
定義立候補に関する虚偽宣誓罪とは、公職選挙法第238条の2に定められた規定で、「第八十六条第五項(同条第八項においてその例によることとされる場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公職選挙法第238条の2(立候補に関する虚偽宣誓罪)は、日本の公職選挙法に含まれる条文です。
- 公職選挙法第238条の2の条文原文は「第八十六条第五項(同条第八項においてその例によることとされる場合を含む。」で始まります。
- 公職選挙法第238条の2は第十六章に置かれています。
- 公職選挙法の公布日は昭和25年4月15日です。
- 公職選挙法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公職選挙法第238条の2の前の条は公職選挙法第238条です。
- 公職選挙法第238条の2の次の条は公職選挙法第239条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第238条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000100 - 本サイト収録
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第238条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000100/238_2