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公職選挙法 第239条(事前運動、教育者の地位利用、戸別訪問等の制限違反)

  1. 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
  2. 一第百二十九条、第百三十七条、第百三十七条の二又は第百三十七条の三の規定に違反して選挙運動をした者
  3. 二第百三十四条の規定による命令に従わない者
  4. 三第百三十八条の規定に違反して戸別訪問をした者
  5. 四第百三十八条の二の規定に違反して署名運動をした者
  6. 2.候補者届出政党、衆議院名簿届出政党等又は参議院名簿届出政党等が第百三十四条の規定による命令に違反して選挙事務所を閉鎖しなかつたときは、当該候補者届出政党、衆議院名簿届出政党等又は参議院名簿届出政党等の役職員又は構成員として当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。

この条文の基本情報

事前運動、教育者の地位利用、戸別訪問等の制限違反とは何ですか?

定義事前運動、教育者の地位利用、戸別訪問等の制限違反とは、公職選挙法第239条に定められた規定で、「次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公職選挙法第239条(事前運動、教育者の地位利用、戸別訪問等の制限違反)は、日本の公職選挙法に含まれる条文です。
  2. 公職選挙法第239条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
  3. 公職選挙法第239条は第十六章に置かれています。
  4. 公職選挙法の公布日は昭和25年4月15日です。
  5. 公職選挙法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 公職選挙法第239条の前の条は公職選挙法第238条の2です。
  7. 公職選挙法第239条の次の条は公職選挙法第239条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第239条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000100
  • 本サイト収録公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第239条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000100/239
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