公職選挙法 第239条の2(公務員等の選挙運動等の制限違反)
- 国又は地方公共団体の公務員、行政執行法人又は特定地方独立行政法人の役員又は職員及び公庫の役職員(公職にある者を除く。)であつて、衆議院議員又は参議院議員の選挙において当該公職の候補者となろうとするもので次の各号に掲げる行為をしたものは、第百二十九条の規定に違反して選挙運動をした者とみなし、二年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
- 一当該公職の候補者となろうとする選挙区(選挙区がないときは、選挙の行われる区域。以下この項において「当該選挙区」という。)において職務上の旅行又は職務上出席した会議その他の集会の機会を利用して、当該選挙に関し、選挙人に挨拶すること。
- 二当該選挙区において、その地位及び氏名(これらのものが類推されるような名称を含む。)を表示した文書図画を当該選挙に関し、掲示し、又は頒布すること。
- 三その職務の執行に当たり、当該選挙区内にある者に対し、当該選挙に関し、その者に係る特別の利益を供与し、又は供与することを約束すること。
- 四その地位を利用して、当該選挙に関し、国又は地方公共団体の公務員、行政執行法人又は特定地方独立行政法人の役員又は職員及び公庫の役職員をして、その職務の執行に当たり、当該選挙区内にある者に対し、その者に係る特別の利益を供与させ、又は供与することを約束させること。
- 2.第百三十六条の二の規定に違反して選挙運動又は行為をした者は、二年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
この条文の基本情報
公務員等の選挙運動等の制限違反とは何ですか?
定義公務員等の選挙運動等の制限違反とは、公職選挙法第239条の2に定められた規定で、「国又は地方公共団体の公務員、行政執行法人又は特定地方独立行政法人の役員又は職員及び公庫の役職員(公職にある者を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公職選挙法第239条の2(公務員等の選挙運動等の制限違反)は、日本の公職選挙法に含まれる条文です。
- 公職選挙法第239条の2の条文原文は「国又は地方公共団体の公務員、行政執行法人又は特定地方独立行政法人の役員又は職員及び公庫の役職員(公職にある者を除く。」で始まります。
- 公職選挙法第239条の2は第十六章に置かれています。
- 公職選挙法の公布日は昭和25年4月15日です。
- 公職選挙法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公職選挙法第239条の2の前の条は公職選挙法第239条です。
- 公職選挙法第239条の2の次の条は公職選挙法第240条です。
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- 正式書式
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第239条の2 - 官報・e-Gov
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公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第239条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000100/239_2