公職選挙法 第240条(選挙事務所、休憩所等の制限違反)
- 次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
- 一第百三十一条第一項の規定に違反して選挙事務所を設置した者
- 2.1_2 第百三十一条第二項の規定に違反して選挙事務所を移動(廃止に伴う設置を含む。)した者
- 二第百三十二条の規定に違反して選挙事務所を設置した者
- 三第百三十三条の規定に違反して休憩所その他これに類似する設備を設けた者
- 3.候補者届出政党、衆議院名簿届出政党等又は参議院名簿届出政党等が第百三十一条第一項若しくは第百三十二条の規定に違反して選挙事務所を設置したとき又は第百三十一条第二項の規定に違反して選挙事務所を移動(廃止に伴う設置を含む。)したときは、当該候補者届出政党、衆議院名簿届出政党等又は参議院名簿届出政党等の役職員又は構成員として当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
この条文の基本情報
選挙事務所、休憩所等の制限違反とは何ですか?
定義選挙事務所、休憩所等の制限違反とは、公職選挙法第240条に定められた規定で、「次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公職選挙法第240条(選挙事務所、休憩所等の制限違反)は、日本の公職選挙法に含まれる条文です。
- 公職選挙法第240条の条文原文は「次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 公職選挙法第240条は第十六章に置かれています。
- 公職選挙法の公布日は昭和25年4月15日です。
- 公職選挙法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公職選挙法第240条の前の条は公職選挙法第239条の2です。
- 公職選挙法第240条の次の条は公職選挙法第241条です。
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- 正式書式
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第240条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000100 - 本サイト収録
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第240条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000100/240