公職選挙法 第241条(選挙事務所設置違反、特定公務員等の選挙運動の禁止違反)
- 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
- 一第百三十条第一項の規定に違反して選挙事務所を設置した者
- 二第百三十五条又は第百三十六条の規定に違反して選挙運動をした者
この条文の基本情報
選挙事務所設置違反、特定公務員等の選挙運動の禁止違反とは何ですか?
定義選挙事務所設置違反、特定公務員等の選挙運動の禁止違反とは、公職選挙法第241条に定められた規定で、「次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公職選挙法第241条(選挙事務所設置違反、特定公務員等の選挙運動の禁止違反)は、日本の公職選挙法に含まれる条文です。
- 公職選挙法第241条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 公職選挙法第241条は第十六章に置かれています。
- 公職選挙法の公布日は昭和25年4月15日です。
- 公職選挙法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公職選挙法第241条の前の条は公職選挙法第240条です。
- 公職選挙法第241条の次の条は公職選挙法第242条です。
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- 正式書式
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第241条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000100 - 本サイト収録
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第241条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000100/241