公職選挙法 第242条の2(人気投票の公表の禁止違反)
第百三十八条の三の規定に違反して人気投票の経過又は結果を公表した者は、二年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。ただし、新聞紙又は雑誌にあつてはその編集を実際に担当した者又はその新聞紙若しくは雑誌の経営を担当した者を、放送にあつてはその編集をした者又は放送をさせた者を罰する。
この条文の基本情報
人気投票の公表の禁止違反とは何ですか?
定義人気投票の公表の禁止違反とは、公職選挙法第242条の2に定められた規定で、「第百三十八条の三の規定に違反して人気投票の経過又は結果を公表した者は、二年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。ただし、新聞紙又は雑誌にあつてはその編集を…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公職選挙法第242条の2(人気投票の公表の禁止違反)は、日本の公職選挙法に含まれる条文です。
- 公職選挙法第242条の2の条文原文は「第百三十八条の三の規定に違反して人気投票の経過又は結果を公表した者は、二年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。ただし、新聞紙又は雑誌にあつてはその編集を…」で始まります。
- 公職選挙法第242条の2は第十六章に置かれています。
- 公職選挙法の公布日は昭和25年4月15日です。
- 公職選挙法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公職選挙法第242条の2の前の条は公職選挙法第242条です。
- 公職選挙法第242条の2の次の条は公職選挙法第243条です。
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- 正式書式
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第242条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000100 - 本サイト収録
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第242条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000100/242_2