公職選挙法 第249条の5(後援団体に関する寄附等の制限違反)
- 後援団体が第百九十九条の五第一項の規定に違反して寄附をしたときは、その後援団体の役職員又は構成員として当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
- 2.第百九十九条の五第二項の規定に違反して供応接待をし、又は金銭若しくは記念品その他の物品を供与したもの(会社その他の法人又は団体を除く。)は、五十万円以下の罰金に処する。
- 3.会社その他の法人又は団体が第百九十九条の五第二項の規定に違反して供応接待をし、又は金銭若しくは記念品その他の物品を供与したときは、その会社その他の法人又は団体の役職員又は構成員として当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
- 4.第百九十九条の五第三項の規定に違反して寄附をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
この条文の基本情報
後援団体に関する寄附等の制限違反とは何ですか?
定義後援団体に関する寄附等の制限違反とは、公職選挙法第249条の5に定められた規定で、「後援団体が第百九十九条の五第一項の規定に違反して寄附をしたときは、その後援団体の役職員又は構成員として当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公職選挙法第249条の5(後援団体に関する寄附等の制限違反)は、日本の公職選挙法に含まれる条文です。
- 公職選挙法第249条の5の条文原文は「後援団体が第百九十九条の五第一項の規定に違反して寄附をしたときは、その後援団体の役職員又は構成員として当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 公職選挙法第249条の5は第十六章に置かれています。
- 公職選挙法の公布日は昭和25年4月15日です。
- 公職選挙法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公職選挙法第249条の5の前の条は公職選挙法第249条の4です。
- 公職選挙法第249条の5の次の条は公職選挙法第250条です。
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- 正式書式
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第249条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000100 - 本サイト収録
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第249条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000100/249_5