公職選挙法 第250条(拘禁刑及び罰金の併科、重過失の処罰)
- 第二百四十六条、第二百四十七条、第二百四十八条、第二百四十九条及び第二百四十九条の二(第三項及び第四項を除く。)の罪を犯した者には、情状により、拘禁刑及び罰金を併科することができる。
- 2.重大な過失により、第二百四十六条、第二百四十七条、第二百四十八条、第二百四十九条及び第二百四十九条の二第一項から第四項までの罪を犯した者も、処罰するものとする。ただし、裁判所は、情状により、その刑を減軽することができる。
この条文の基本情報
拘禁刑及び罰金の併科、重過失の処罰とは何ですか?
定義拘禁刑及び罰金の併科、重過失の処罰とは、公職選挙法第250条に定められた規定で、「第二百四十六条、第二百四十七条、第二百四十八条、第二百四十九条及び第二百四十九条の二(第三項及び第四項を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公職選挙法第250条(拘禁刑及び罰金の併科、重過失の処罰)は、日本の公職選挙法に含まれる条文です。
- 公職選挙法第250条の条文原文は「第二百四十六条、第二百四十七条、第二百四十八条、第二百四十九条及び第二百四十九条の二(第三項及び第四項を除く。」で始まります。
- 公職選挙法第250条は第十六章に置かれています。
- 公職選挙法の公布日は昭和25年4月15日です。
- 公職選挙法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公職選挙法第250条の前の条は公職選挙法第249条の5です。
- 公職選挙法第250条の次の条は公職選挙法第251条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第250条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000100 - 本サイト収録
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第250条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000100/250