公職選挙法 第251条の5(当選無効及び立候補の禁止の効果の生ずる時期)
前三条の規定による当選無効及び立候補の禁止の効果は、第二百十条第一項の規定による訴訟についての原告敗訴の判決(訴状を却下する命令を含む。)が確定した時、当該訴訟を提起しないで同項に規定する出訴期間が経過した時若しくは当該訴訟についての訴えの取下げがあつた時又は同条第二項若しくは第二百十一条の規定による訴訟についての原告勝訴の判決が確定した時において、それぞれ生ずるものとする。
この条文の基本情報
当選無効及び立候補の禁止の効果の生ずる時期とは何ですか?
定義当選無効及び立候補の禁止の効果の生ずる時期とは、公職選挙法第251条の5に定められた規定で、「前三条の規定による当選無効及び立候補の禁止の効果は、第二百十条第一項の規定による訴訟についての原告敗訴の判決(訴状を却下する命令を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公職選挙法第251条の5(当選無効及び立候補の禁止の効果の生ずる時期)は、日本の公職選挙法に含まれる条文です。
- 公職選挙法第251条の5の条文原文は「前三条の規定による当選無効及び立候補の禁止の効果は、第二百十条第一項の規定による訴訟についての原告敗訴の判決(訴状を却下する命令を含む。」で始まります。
- 公職選挙法第251条の5は第十六章に置かれています。
- 公職選挙法の公布日は昭和25年4月15日です。
- 公職選挙法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公職選挙法第251条の5の前の条は公職選挙法第251条の4です。
- 公職選挙法第251条の5の次の条は公職選挙法第252条です。
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- 正式書式
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第251条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000100 - 本サイト収録
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第251条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000100/251_5