公職選挙法 第255条の4(偽りその他不正の手段による選挙人名簿の抄本等の閲覧等に対する過料)
- 次の各号のいずれかに該当する者は、第二百三十六条の二の規定により刑を科すべき場合を除き、三十万円以下の過料に処する。
- 一偽りその他不正の手段により、第二十八条の二第一項(同条第九項において読み替えて適用される場合を含む。以下この号において同じ。)若しくは第二十八条の三第一項(第一号を除く。以下この号において同じ。)又は第三十条の十二において準用する第二十八条の二第一項若しくは第二十八条の三第一項の規定による選挙人名簿の抄本又は在外選挙人名簿の抄本の閲覧をし、又はさせた者(法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。次号において同じ。)にあつては、その役職員又は構成員として当該違反行為をした者)
- 二第二十八条の四第一項(第三十条の十二において準用する場合を含む。)の規定に違反した者(法人にあつては、その役職員又は構成員として当該違反行為をした者)
- 2.前項の規定による過料についての裁判は、簡易裁判所がする。
この条文の基本情報
偽りその他不正の手段による選挙人名簿の抄本等の閲覧等に対する過料とは何ですか?
定義偽りその他不正の手段による選挙人名簿の抄本等の閲覧等に対する過料とは、公職選挙法第255条の4に定められた規定で、「次の各号のいずれかに該当する者は、第二百三十六条の二の規定により刑を科すべき場合を除き、三十万円以下の過料に処する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公職選挙法第255条の4(偽りその他不正の手段による選挙人名簿の抄本等の閲覧等に対する過料)は、日本の公職選挙法に含まれる条文です。
- 公職選挙法第255条の4の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、第二百三十六条の二の規定により刑を科すべき場合を除き、三十万円以下の過料に処する。」で始まります。
- 公職選挙法第255条の4は第十六章に置かれています。
- 公職選挙法の公布日は昭和25年4月15日です。
- 公職選挙法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公職選挙法第255条の4の前の条は公職選挙法第255条の3です。
- 公職選挙法第255条の4の次の条は公職選挙法第256条です。
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- 正式書式
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第255条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000100 - 本サイト収録
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第255条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000100/255_4