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公職選挙法 第256条(衆議院議員の任期の起算)

衆議院議員の任期は、総選挙の期日から起算する。但し、任期満了に因る総選挙が衆議院議員の任期満了の日前に行われたときは、前任者の任期満了の日の翌日から起算する。

この条文の基本情報

衆議院議員の任期の起算とは何ですか?

定義衆議院議員の任期の起算とは、公職選挙法第256条に定められた規定で、「衆議院議員の任期は、総選挙の期日から起算する。但し、任期満了に因る総選挙が衆議院議員の任期満了の日前に行われたときは、前任者の任期満了の日の翌日から起算する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公職選挙法第256条(衆議院議員の任期の起算)は、日本の公職選挙法に含まれる条文です。
  2. 公職選挙法第256条の条文原文は「衆議院議員の任期は、総選挙の期日から起算する。但し、任期満了に因る総選挙が衆議院議員の任期満了の日前に行われたときは、前任者の任期満了の日の翌日から起算する。」で始まります。
  3. 公職選挙法第256条は第十七章に置かれています。
  4. 公職選挙法の公布日は昭和25年4月15日です。
  5. 公職選挙法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 公職選挙法第256条の前の条は公職選挙法第255条の4です。
  7. 公職選挙法第256条の次の条は公職選挙法第257条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第256条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000100
  • 本サイト収録公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第256条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000100/256

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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