公職選挙法 第259条の2(地方公共団体の長の任期の起算の特例)
地方公共団体の長の職の退職を申し出た者が当該退職の申立てがあつたことにより告示された地方公共団体の長の選挙において当選人となつたときは、その者の任期については、当該退職の申立て及び当該退職の申立てがあつたことにより告示された選挙がなかつたものとみなして前条の規定を適用する。
この条文の基本情報
地方公共団体の長の任期の起算の特例とは何ですか?
定義地方公共団体の長の任期の起算の特例とは、公職選挙法第259条の2に定められた規定で、「地方公共団体の長の職の退職を申し出た者が当該退職の申立てがあつたことにより告示された地方公共団体の長の選挙において当選人となつたときは、その者の任期については、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公職選挙法第259条の2(地方公共団体の長の任期の起算の特例)は、日本の公職選挙法に含まれる条文です。
- 公職選挙法第259条の2の条文原文は「地方公共団体の長の職の退職を申し出た者が当該退職の申立てがあつたことにより告示された地方公共団体の長の選挙において当選人となつたときは、その者の任期については、…」で始まります。
- 公職選挙法第259条の2は第十七章に置かれています。
- 公職選挙法の公布日は昭和25年4月15日です。
- 公職選挙法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公職選挙法第259条の2の前の条は公職選挙法第259条です。
- 公職選挙法第259条の2の次の条は公職選挙法第260条です。
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- 正式書式
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第259条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000100 - 本サイト収録
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第259条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000100/259_2