公職選挙法 第260条(補欠議員の任期)
- 衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員の補欠議員は、それぞれその前任者の残任期間在任する。
- 2.地方公共団体の議会の議員の定数に異動を生じたためあらたに選挙された議員は、一般選挙により選挙された議員の任期満了の日まで在任する。
この条文の基本情報
補欠議員の任期とは何ですか?
定義補欠議員の任期とは、公職選挙法第260条に定められた規定で、「衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員の補欠議員は、それぞれその前任者の残任期間在任する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公職選挙法第260条(補欠議員の任期)は、日本の公職選挙法に含まれる条文です。
- 公職選挙法第260条の条文原文は「衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員の補欠議員は、それぞれその前任者の残任期間在任する。」で始まります。
- 公職選挙法第260条は第十七章に置かれています。
- 公職選挙法の公布日は昭和25年4月15日です。
- 公職選挙法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公職選挙法第260条の前の条は公職選挙法第259条の2です。
- 公職選挙法第260条の次の条は公職選挙法第261条です。
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- 正式書式
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第260条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000100 - 本サイト収録
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第260条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000100/260