公職選挙法 第261条(選挙管理費用の国と地方公共団体との負担区分)
選挙に関する費用で国と地方公共団体とが負担するものの区分については、本章に特別の規定があるものを除く外、地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)の定めるところによる。
この条文の基本情報
選挙管理費用の国と地方公共団体との負担区分とは何ですか?
定義選挙管理費用の国と地方公共団体との負担区分とは、公職選挙法第261条に定められた規定で、「選挙に関する費用で国と地方公共団体とが負担するものの区分については、本章に特別の規定があるものを除く外、地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)の定めるところによ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公職選挙法第261条(選挙管理費用の国と地方公共団体との負担区分)は、日本の公職選挙法に含まれる条文です。
- 公職選挙法第261条の条文原文は「選挙に関する費用で国と地方公共団体とが負担するものの区分については、本章に特別の規定があるものを除く外、地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)の定めるところによ…」で始まります。
- 公職選挙法第261条は第十七章に置かれています。
- 公職選挙法の公布日は昭和25年4月15日です。
- 公職選挙法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公職選挙法第261条の前の条は公職選挙法第260条です。
- 公職選挙法第261条の次の条は公職選挙法第261条の2です。
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- 正式書式
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第261条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000100 - 本サイト収録
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第261条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000100/261