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公職選挙法 第261条の2(選挙に関する常時啓発の費用の財政措置)

  1. 参議院合同選挙区選挙管理委員会並びに都道府県及び市町村の選挙管理委員会が第六条第一項の規定により行う選挙に関する常時啓発のための次に掲げる費用並びに同条第二項の規定により行う衆議院議員及び参議院議員の選挙の結果の速報に要する費用については、国において財政上必要な措置を講ずるものとする。
  2. 一講演会、討論会、研修会、講習会、映画会等の開催に要する費用
  3. 二新聞、パンフレツト、ポスター等の文書図画の刊行又は頒布に要する費用
  4. 三関係各種の団体、機関等との連絡を図るために要する費用
  5. 四その他必要な事業を行うに要する費用

この条文の基本情報

選挙に関する常時啓発の費用の財政措置とは何ですか?

定義選挙に関する常時啓発の費用の財政措置とは、公職選挙法第261条の2に定められた規定で、「参議院合同選挙区選挙管理委員会並びに都道府県及び市町村の選挙管理委員会が第六条第一項の規定により行う選挙に関する常時啓発のための次に掲げる費用並びに同条第二項の…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公職選挙法第261条の2(選挙に関する常時啓発の費用の財政措置)は、日本の公職選挙法に含まれる条文です。
  2. 公職選挙法第261条の2の条文原文は「参議院合同選挙区選挙管理委員会並びに都道府県及び市町村の選挙管理委員会が第六条第一項の規定により行う選挙に関する常時啓発のための次に掲げる費用並びに同条第二項の…」で始まります。
  3. 公職選挙法第261条の2は第十七章に置かれています。
  4. 公職選挙法の公布日は昭和25年4月15日です。
  5. 公職選挙法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 公職選挙法第261条の2の前の条は公職選挙法第261条です。
  7. 公職選挙法第261条の2の次の条は公職選挙法第262条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第261条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000100
  • 本サイト収録公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第261条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000100/261_2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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