公職選挙法 第262条(各選挙に通ずる選挙管理費用の財政措置)
- 選挙に関する次に掲げる費用については、国において財政上必要な措置を講ずるものとする。
- 一選挙人名簿の調製に要する費用
- 二点字器の調整に要する費用
- 三削除
- 四第百六十七条の規定による選挙公報の発行に要する費用
- 五第百九十二条の規定による報告書の公表、保存及び閲覧の施設に要する費用
この条文の基本情報
各選挙に通ずる選挙管理費用の財政措置とは何ですか?
定義各選挙に通ずる選挙管理費用の財政措置とは、公職選挙法第262条に定められた規定で、「選挙に関する次に掲げる費用については、国において財政上必要な措置を講ずるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公職選挙法第262条(各選挙に通ずる選挙管理費用の財政措置)は、日本の公職選挙法に含まれる条文です。
- 公職選挙法第262条の条文原文は「選挙に関する次に掲げる費用については、国において財政上必要な措置を講ずるものとする。」で始まります。
- 公職選挙法第262条は第十七章に置かれています。
- 公職選挙法の公布日は昭和25年4月15日です。
- 公職選挙法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公職選挙法第262条の前の条は公職選挙法第261条の2です。
- 公職選挙法第262条の次の条は公職選挙法第263条です。
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- 正式書式
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第262条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000100 - 本サイト収録
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第262条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000100/262