公職選挙法 第263条(衆議院議員又は参議院議員の選挙管理費用の国庫負担)
- 衆議院議員又は参議院議員の選挙に関する次に掲げる費用は、国庫の負担とする。
- 一投票の用紙及び封筒、第四十九条第一項の規定による投票に関する不在者投票証明書及びその封筒並びに投票箱の調製に要する費用
- 二選挙事務のため参議院合同選挙区選挙管理委員会並びに都道府県及び市町村の選挙管理委員会、投票管理者、開票管理者、選挙長及び選挙分会長において要する費用
- 三投票所、共通投票所、期日前投票所、開票所、選挙会場及び選挙分会場に要する費用
- 四第四十九条第一項及び第四項の規定による投票に関する選挙事務のため不在者投票管理者において要する費用及びその投票記載の場所に要する費用、同条第二項の規定により行われる郵便等による送付に要する費用並びに同条第七項及び第九項の規定により行われる送信に要する費用
- 2.4_2 在外選挙人名簿及び在外選挙人証の調製並びに在外選挙人証の交付に要する費用
- 3.4_3 第四十九条の二第一項第二号の規定により行われる投票に関する費用
- 五投票管理者、開票管理者、選挙長、選挙分会長、投票立会人、開票立会人及び選挙立会人に対する報酬及び費用弁償に要する費用
- 4.5_2 第百三十一条第三項の規定による標札に要する費用
- 5.5_3 第百四十一条第五項及び第百六十四条の二第二項の規定による表示に要する費用
- 6.5_4 第百四十一条第七項の規定による選挙運動用自動車の使用に要する費用
- 六第百四十二条第一項の規定による通常葉書の費用並びに同条第十項の規定による通常葉書及びビラの作成に要する費用
- 7.6_2 第百四十三条第十四項の規定による立札及び看板の類並びにポスターの作成に要する費用
- 七第百四十四条の二の規定による掲示場の設置に要する費用
- 八第百四十九条の規定による新聞広告に要する費用
- 九第百五十条及び第百五十一条の規定による放送に要する費用
- 十第百六十一条の規定による個人演説会のための施設(設備を含む。)、第百六十四条の五の規定による標旗並びに第百四十一条の二及び第百六十四条の七の規定による腕章に関する費用
- 8.10_2 第百六十四条の二第六項の規定による立札及び看板の類の作成に要する費用
- 十一第百七十五条の規定による掲示に要する費用
- 十二第百七十六条の規定による交通機関の使用に要する費用
この条文の基本情報
衆議院議員又は参議院議員の選挙管理費用の国庫負担とは何ですか?
定義衆議院議員又は参議院議員の選挙管理費用の国庫負担とは、公職選挙法第263条に定められた規定で、「衆議院議員又は参議院議員の選挙に関する次に掲げる費用は、国庫の負担とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公職選挙法第263条(衆議院議員又は参議院議員の選挙管理費用の国庫負担)は、日本の公職選挙法に含まれる条文です。
- 公職選挙法第263条の条文原文は「衆議院議員又は参議院議員の選挙に関する次に掲げる費用は、国庫の負担とする。」で始まります。
- 公職選挙法第263条は第十七章に置かれています。
- 公職選挙法の公布日は昭和25年4月15日です。
- 公職選挙法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公職選挙法第263条の前の条は公職選挙法第262条です。
- 公職選挙法第263条の次の条は公職選挙法第264条です。
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- 正式書式
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第263条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000100 - 本サイト収録
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第263条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000100/263