公職選挙法 第271条の5(在外投票を行わせることができない場合の取扱い)
第四十九条の二第一項第一号の規定による投票を同号に定める期間内に行わせることができないときは、更に投票を行わせることは、しないものとする。
この条文の基本情報
在外投票を行わせることができない場合の取扱いとは何ですか?
定義在外投票を行わせることができない場合の取扱いとは、公職選挙法第271条の5に定められた規定で、「第四十九条の二第一項第一号の規定による投票を同号に定める期間内に行わせることができないときは、更に投票を行わせることは、しないものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公職選挙法第271条の5(在外投票を行わせることができない場合の取扱い)は、日本の公職選挙法に含まれる条文です。
- 公職選挙法第271条の5の条文原文は「第四十九条の二第一項第一号の規定による投票を同号に定める期間内に行わせることができないときは、更に投票を行わせることは、しないものとする。」で始まります。
- 公職選挙法第271条の5は第十七章に置かれています。
- 公職選挙法の公布日は昭和25年4月15日です。
- 公職選挙法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公職選挙法第271条の5の前の条は公職選挙法第271条の4です。
- 公職選挙法第271条の5の次の条は公職選挙法第271条の6です。
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- 正式書式
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第271条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000100 - 本サイト収録
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第271条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000100/271_5