公職選挙法 第271条の4(再立候補の場合の特例)
公職の候補者たることを辞した(公職の候補者たることを辞したものとみなされる場合を含む。)後再び当該選挙の公職の候補者となつた者、候補者届出政党の届出に係る候補者であつた者で、当該候補者届出政党が当該届出を取り下げた(当該届出が取り下げられたものとみなされる場合を含む。)後再び当該選挙の候補者となつたもの及び当該届出が却下された(第八十六条第九項第三号に掲げる事由により却下された場合を除く。)後再び当該選挙の候補者となつたもの並びに参議院名簿届出政党等の届出に係る候補者であつた者で公職の候補者たる参議院名簿登載者(第八十六条の三第一項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されている者を除く。以下この条において同じ。)でなくなつた後再び当該選挙の候補者たる参議院名簿登載者となつたものについては、当該選挙の選挙運動及び選挙運動に関する収入、支出等に関し政令で特別の定めをすることができる。
この条文の基本情報
再立候補の場合の特例とは何ですか?
定義再立候補の場合の特例とは、公職選挙法第271条の4に定められた規定で、「公職の候補者たることを辞した(公職の候補者たることを辞したものとみなされる場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公職選挙法第271条の4(再立候補の場合の特例)は、日本の公職選挙法に含まれる条文です。
- 公職選挙法第271条の4の条文原文は「公職の候補者たることを辞した(公職の候補者たることを辞したものとみなされる場合を含む。」で始まります。
- 公職選挙法第271条の4は第十七章に置かれています。
- 公職選挙法の公布日は昭和25年4月15日です。
- 公職選挙法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公職選挙法第271条の4の前の条は公職選挙法第271条の3です。
- 公職選挙法第271条の4の次の条は公職選挙法第271条の5です。
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- 正式書式
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第271条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000100 - 本サイト収録
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第271条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000100/271_4