公職選挙法 第271条の3(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の再選挙又は補欠選挙の特例)
衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員の再選挙又は補欠選挙につきこの法律の規定により難い事項については、政令で特別の定めをすることができる。
この条文の基本情報
衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の再選挙又は補欠選挙の特例とは何ですか?
定義衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の再選挙又は補欠選挙の特例とは、公職選挙法第271条の3に定められた規定で、「衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員の再選挙又は補欠選挙につきこの法律の規定により難い事項については、政令で特別の定めをすることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公職選挙法第271条の3(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の再選挙又は補欠選挙の特例)は、日本の公職選挙法に含まれる条文です。
- 公職選挙法第271条の3の条文原文は「衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員の再選挙又は補欠選挙につきこの法律の規定により難い事項については、政令で特別の定めをすることができる。」で始まります。
- 公職選挙法第271条の3は第十七章に置かれています。
- 公職選挙法の公布日は昭和25年4月15日です。
- 公職選挙法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公職選挙法第271条の3の前の条は公職選挙法第271条の2です。
- 公職選挙法第271条の3の次の条は公職選挙法第271条の4です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第271条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000100 - 本サイト収録
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第271条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000100/271_3