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公職選挙法 第271条の2(一部無効に因る再選挙の特例)

選挙の一部無効に因る再選挙については、この法律に特別の規定があるものを除く外、当該再選挙の行われる区域、選挙運動の期間等に応じて政令で特別の定をすることができる。

この条文の基本情報

一部無効に因る再選挙の特例とは何ですか?

定義一部無効に因る再選挙の特例とは、公職選挙法第271条の2に定められた規定で、「選挙の一部無効に因る再選挙については、この法律に特別の規定があるものを除く外、当該再選挙の行われる区域、選挙運動の期間等に応じて政令で特別の定をすることができる…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公職選挙法第271条の2(一部無効に因る再選挙の特例)は、日本の公職選挙法に含まれる条文です。
  2. 公職選挙法第271条の2の条文原文は「選挙の一部無効に因る再選挙については、この法律に特別の規定があるものを除く外、当該再選挙の行われる区域、選挙運動の期間等に応じて政令で特別の定をすることができる…」で始まります。
  3. 公職選挙法第271条の2は第十七章に置かれています。
  4. 公職選挙法の公布日は昭和25年4月15日です。
  5. 公職選挙法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 公職選挙法第271条の2の前の条は公職選挙法第271条です。
  7. 公職選挙法第271条の2の次の条は公職選挙法第271条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第271条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000100
  • 本サイト収録公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第271条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000100/271_2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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