公職選挙法 第271条(都道府県の議会の議員の選挙区の特例)
昭和四十一年一月一日現在において設けられている都道府県の議会の議員の選挙区については、当該区域の人口が当該都道府県の人口を当該都道府県の議会の議員の定数をもつて除して得た数の半数に達しなくなつた場合においても、当分の間、第十五条第二項前段の規定にかかわらず、当該区域をもつて一選挙区を設けることができる。
この条文の基本情報
都道府県の議会の議員の選挙区の特例とは何ですか?
定義都道府県の議会の議員の選挙区の特例とは、公職選挙法第271条に定められた規定で、「昭和四十一年一月一日現在において設けられている都道府県の議会の議員の選挙区については、当該区域の人口が当該都道府県の人口を当該都道府県の議会の議員の定数をもつて…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公職選挙法第271条(都道府県の議会の議員の選挙区の特例)は、日本の公職選挙法に含まれる条文です。
- 公職選挙法第271条の条文原文は「昭和四十一年一月一日現在において設けられている都道府県の議会の議員の選挙区については、当該区域の人口が当該都道府県の人口を当該都道府県の議会の議員の定数をもつて…」で始まります。
- 公職選挙法第271条は第十七章に置かれています。
- 公職選挙法の公布日は昭和25年4月15日です。
- 公職選挙法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公職選挙法第271条の前の条は公職選挙法第270条の3です。
- 公職選挙法第271条の次の条は公職選挙法第271条の2です。
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- 正式書式
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第271条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000100 - 本サイト収録
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第271条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000100/271