公職選挙法 第270条の3(選挙に関する届出等の期限)
この法律又はこの法律に基づく命令の規定によつて総務大臣、中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙管理委員会又は選挙管理委員会に対してする届出、請求、申出その他の行為(内閣総理大臣、選挙管理委員会等が総務大臣、参議院合同選挙区選挙管理委員会又は選挙管理委員会に対してする行為を含む。)の期限については、行政機関の休日に関する法律(昭和六十三年法律第九十一号)第二条本文及び地方自治法第四条の二第四項本文の規定は、適用しない。ただし、第十五章に規定する争訟に係る異議の申出又は審査の申立ての期限については、この限りでない。
この条文の基本情報
選挙に関する届出等の期限とは何ですか?
定義選挙に関する届出等の期限とは、公職選挙法第270条の3に定められた規定で、「この法律又はこの法律に基づく命令の規定によつて総務大臣、中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙管理委員会又は選挙管理委員会に対してする届出、請求、申出その他の行為…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公職選挙法第270条の3(選挙に関する届出等の期限)は、日本の公職選挙法に含まれる条文です。
- 公職選挙法第270条の3の条文原文は「この法律又はこの法律に基づく命令の規定によつて総務大臣、中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙管理委員会又は選挙管理委員会に対してする届出、請求、申出その他の行為…」で始まります。
- 公職選挙法第270条の3は第十七章に置かれています。
- 公職選挙法の公布日は昭和25年4月15日です。
- 公職選挙法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公職選挙法第270条の3の前の条は公職選挙法第270条の2です。
- 公職選挙法第270条の3の次の条は公職選挙法第271条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第270条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000100 - 本サイト収録
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第270条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000100/270_3