公職選挙法 第270条の2(不在者投票の時間)
- 前条第一項の規定にかかわらず、第四十九条第一項、第四項、第七項又は第九項の規定による投票に関し不在者投票管理者等に対して行う行為(国外において行うものを除く。次項において同じ。)のうち政令で定めるものは、午前八時三十分(当該行為を行おうとする地の市町村の選挙管理委員会が地域の実情等を考慮して午前六時三十分から午前八時三十分までの間でこれと異なる時刻を定めている場合には、当該定められている時刻)から午後八時(当該行為を行おうとする地の市町村の選挙管理委員会が地域の実情等を考慮して午後五時から午後十時までの間でこれと異なる時刻を定めている場合には、当該定められている時刻)までの間に行うことができる。
- 2.前条第一項の規定にかかわらず、第四十九条第一項、第四項、第七項又は第九項の規定による投票に関し不在者投票管理者等に対して行う行為のうち政令で定めるものは、当該行為を行おうとする地の市町村の選挙管理委員会の職員につき定められている執務時間内に行わなければならない。
この条文の基本情報
不在者投票の時間とは何ですか?
定義不在者投票の時間とは、公職選挙法第270条の2に定められた規定で、「前条第一項の規定にかかわらず、第四十九条第一項、第四項、第七項又は第九項の規定による投票に関し不在者投票管理者等に対して行う行為(国外において行うものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公職選挙法第270条の2(不在者投票の時間)は、日本の公職選挙法に含まれる条文です。
- 公職選挙法第270条の2の条文原文は「前条第一項の規定にかかわらず、第四十九条第一項、第四項、第七項又は第九項の規定による投票に関し不在者投票管理者等に対して行う行為(国外において行うものを除く。」で始まります。
- 公職選挙法第270条の2は第十七章に置かれています。
- 公職選挙法の公布日は昭和25年4月15日です。
- 公職選挙法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公職選挙法第270条の2の前の条は公職選挙法第270条です。
- 公職選挙法第270条の2の次の条は公職選挙法第270条の3です。
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- 正式書式
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第270条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000100 - 本サイト収録
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第270条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000100/270_2