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公職選挙法 第274条(選挙人に関する記録の保護)

市町村の委託を受けて行う選挙人名簿又は在外選挙人名簿に関する事務の処理に従事している者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た事項をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。

この条文の基本情報

選挙人に関する記録の保護とは何ですか?

定義選挙人に関する記録の保護とは、公職選挙法第274条に定められた規定で、「市町村の委託を受けて行う選挙人名簿又は在外選挙人名簿に関する事務の処理に従事している者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た事項をみだりに他人に知らせ、…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公職選挙法第274条(選挙人に関する記録の保護)は、日本の公職選挙法に含まれる条文です。
  2. 公職選挙法第274条の条文原文は「市町村の委託を受けて行う選挙人名簿又は在外選挙人名簿に関する事務の処理に従事している者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た事項をみだりに他人に知らせ、…」で始まります。
  3. 公職選挙法第274条は第十七章に置かれています。
  4. 公職選挙法の公布日は昭和25年4月15日です。
  5. 公職選挙法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 公職選挙法第274条の前の条は公職選挙法第273条です。
  7. 公職選挙法第274条の次の条は公職選挙法第275条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第274条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000100
  • 本サイト収録公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第274条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000100/274

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