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公職選挙法 第28条(登録の抹消)

  1. 市町村の選挙管理委員会は、当該市町村の選挙人名簿に登録されている者について次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、これらの者を直ちに選挙人名簿から抹消しなければならない。この場合において、第四号に該当するに至つたときは、その旨を告示しなければならない。
  2. 一死亡したこと又は日本の国籍を失つたことを知つたとき。
  3. 二前条第一項又は第二項の表示をされた者が当該市町村の区域内に住所を有しなくなつた日後四箇月を経過するに至つたとき。
  4. 三第三十条の六第二項の規定による第三十条の二第三項に規定する在外選挙人名簿への登録の移転をすることとするとき。
  5. 四登録の際に登録されるべきでなかつたことを知つたとき。

この条文の基本情報

登録の抹消とは何ですか?

定義登録の抹消とは、公職選挙法第28条に定められた規定で、「市町村の選挙管理委員会は、当該市町村の選挙人名簿に登録されている者について次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、これらの者を直ちに選挙人名簿から抹消しなけ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公職選挙法第28条(登録の抹消)は、日本の公職選挙法に含まれる条文です。
  2. 公職選挙法第28条の条文原文は「市町村の選挙管理委員会は、当該市町村の選挙人名簿に登録されている者について次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、これらの者を直ちに選挙人名簿から抹消しなけ…」で始まります。
  3. 公職選挙法第28条は第四章 選挙人名簿に置かれています。
  4. 公職選挙法の公布日は昭和25年4月15日です。
  5. 公職選挙法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 公職選挙法第28条の前の条は公職選挙法第27条です。
  7. 公職選挙法第28条の次の条は公職選挙法第28条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第28条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000100
  • 本サイト収録公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000100/28
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