公職選挙法 第29条(通報及び調査の請求)
- 市町村長及び市町村の選挙管理委員会は、選挙人の住所の有無その他選挙資格の確認に関し、その有している資料について相互に通報しなければならない。
- 2.選挙人は、選挙人名簿に脱漏、誤載又は誤記があると認めるときは、市町村の選挙管理委員会に選挙人名簿の修正に関し、調査の請求をすることができる。
この条文の基本情報
通報及び調査の請求とは何ですか?
定義通報及び調査の請求とは、公職選挙法第29条に定められた規定で、「市町村長及び市町村の選挙管理委員会は、選挙人の住所の有無その他選挙資格の確認に関し、その有している資料について相互に通報しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公職選挙法第29条(通報及び調査の請求)は、日本の公職選挙法に含まれる条文です。
- 公職選挙法第29条の条文原文は「市町村長及び市町村の選挙管理委員会は、選挙人の住所の有無その他選挙資格の確認に関し、その有している資料について相互に通報しなければならない。」で始まります。
- 公職選挙法第29条は第四章 選挙人名簿に置かれています。
- 公職選挙法の公布日は昭和25年4月15日です。
- 公職選挙法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公職選挙法第29条の前の条は公職選挙法第28条の4です。
- 公職選挙法第29条の次の条は公職選挙法第30条です。
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- 正式書式
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000100 - 本サイト収録
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000100/29