公職選挙法 第30条(選挙人名簿の再調製)
- 天災事変その他の事故により必要があるときは、市町村の選挙管理委員会は、更に選挙人名簿を調製しなければならない。
- 2.前項の選挙人名簿の調製の期日及び異議の申出期間その他その調製について必要な事項は、政令で定める。
この条文の基本情報
選挙人名簿の再調製とは何ですか?
定義選挙人名簿の再調製とは、公職選挙法第30条に定められた規定で、「天災事変その他の事故により必要があるときは、市町村の選挙管理委員会は、更に選挙人名簿を調製しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公職選挙法第30条(選挙人名簿の再調製)は、日本の公職選挙法に含まれる条文です。
- 公職選挙法第30条の条文原文は「天災事変その他の事故により必要があるときは、市町村の選挙管理委員会は、更に選挙人名簿を調製しなければならない。」で始まります。
- 公職選挙法第30条は第四章 選挙人名簿に置かれています。
- 公職選挙法の公布日は昭和25年4月15日です。
- 公職選挙法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公職選挙法第30条の前の条は公職選挙法第29条です。
- 公職選挙法第30条の次の条は公職選挙法第30条の2です。
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- 正式書式
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000100 - 本サイト収録
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000100/30