公職選挙法 第3条(公職の定義)
この法律において「公職」とは、衆議院議員、参議院議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長の職をいう。
この条文の基本情報
公職の定義とは何ですか?
定義公職の定義とは、公職選挙法第3条に定められた規定で、「この法律において「公職」とは、衆議院議員、参議院議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長の職をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公職選挙法第3条(公職の定義)は、日本の公職選挙法に含まれる条文です。
- 公職選挙法第3条の条文原文は「この法律において「公職」とは、衆議院議員、参議院議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長の職をいう。」で始まります。
- 公職選挙法第3条は第一章 総則に置かれています。
- 公職選挙法の公布日は昭和25年4月15日です。
- 公職選挙法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公職選挙法第3条の前の条は公職選挙法第2条です。
- 公職選挙法第3条の次の条は公職選挙法第4条です。
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- 正式書式
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000100 - 本サイト収録
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000100/3