公職選挙法 第30条の10(在外選挙人名簿の表示及び訂正等)
- 市町村の選挙管理委員会は、在外選挙人名簿に登録されている者が第十一条第一項若しくは第二百五十二条若しくは政治資金規正法第二十八条の規定により選挙権を有しなくなつたこと又は在外選挙人名簿に登録されている者に係る住民票が国内の市町村において新たに作成されたことを知つた場合には、直ちに在外選挙人名簿にその旨を表示しなければならない。
- 2.市町村の選挙管理委員会は、在外選挙人名簿に登録されている者の記載内容(第三十条の二第四項の規定により磁気ディスクをもつて調製する在外選挙人名簿にあつては、記録内容。第三十条の十四第一項において同じ。)に変更があつたこと又は誤りがあることを知つた場合には、直ちにその記載(第三十条の二第四項の規定により磁気ディスクをもつて調製する在外選挙人名簿にあつては、記録)の修正又は訂正をしなければならない。
この条文の基本情報
在外選挙人名簿の表示及び訂正等とは何ですか?
定義在外選挙人名簿の表示及び訂正等とは、公職選挙法第30条の10に定められた規定で、「市町村の選挙管理委員会は、在外選挙人名簿に登録されている者が第十一条第一項若しくは第二百五十二条若しくは政治資金規正法第二十八条の規定により選挙権を有しなくなつ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公職選挙法第30条の10(在外選挙人名簿の表示及び訂正等)は、日本の公職選挙法に含まれる条文です。
- 公職選挙法第30条の10の条文原文は「市町村の選挙管理委員会は、在外選挙人名簿に登録されている者が第十一条第一項若しくは第二百五十二条若しくは政治資金規正法第二十八条の規定により選挙権を有しなくなつ…」で始まります。
- 公職選挙法第30条の10は第四章の二 在外選挙人名簿に置かれています。
- 公職選挙法の公布日は昭和25年4月15日です。
- 公職選挙法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公職選挙法第30条の10の前の条は公職選挙法第30条の9です。
- 公職選挙法第30条の10の次の条は公職選挙法第30条の11です。
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- 正式書式
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第30条の10 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000100 - 本サイト収録
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第30条の10(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000100/30_10