公職選挙法 第30条の11(在外選挙人名簿の登録の抹消)
- 市町村の選挙管理委員会は、当該市町村の在外選挙人名簿に登録されている者について次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、これらの者を直ちに在外選挙人名簿から抹消しなければならない。この場合において、第三号に該当するに至つたときは、その旨を告示しなければならない。
- 一死亡したこと又は日本の国籍を失つたことを知つたとき。
- 二前条第一項の表示をされた者について国内の市町村の区域内に住所を定めた年月日として戸籍の附票に記載された日後四箇月を経過するに至つたとき。
- 三在外選挙人名簿の登録又は在外選挙人名簿への登録の移転の際に在外選挙人名簿の登録又は在外選挙人名簿への登録の移転をされるべきでなかつたことを知つたとき。
この条文の基本情報
在外選挙人名簿の登録の抹消とは何ですか?
定義在外選挙人名簿の登録の抹消とは、公職選挙法第30条の11に定められた規定で、「市町村の選挙管理委員会は、当該市町村の在外選挙人名簿に登録されている者について次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、これらの者を直ちに在外選挙人名簿から抹…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公職選挙法第30条の11(在外選挙人名簿の登録の抹消)は、日本の公職選挙法に含まれる条文です。
- 公職選挙法第30条の11の条文原文は「市町村の選挙管理委員会は、当該市町村の在外選挙人名簿に登録されている者について次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、これらの者を直ちに在外選挙人名簿から抹…」で始まります。
- 公職選挙法第30条の11は第四章の二 在外選挙人名簿に置かれています。
- 公職選挙法の公布日は昭和25年4月15日です。
- 公職選挙法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公職選挙法第30条の11の前の条は公職選挙法第30条の10です。
- 公職選挙法第30条の11の次の条は公職選挙法第30条の12です。
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- 正式書式
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第30条の11 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000100 - 本サイト収録
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第30条の11(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000100/30_11