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公職選挙法 第30条の12(在外選挙人名簿の抄本の閲覧等)

第二十八条の二から第二十八条の四までの規定は、在外選挙人名簿について準用する。この場合において、第二十八条の二第一項中「第二十四条第一項各号に定める」とあるのは、「第三十条の八第一項各号に掲げる」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

在外選挙人名簿の抄本の閲覧等とは何ですか?

定義在外選挙人名簿の抄本の閲覧等とは、公職選挙法第30条の12に定められた規定で、「第二十八条の二から第二十八条の四までの規定は、在外選挙人名簿について準用する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公職選挙法第30条の12(在外選挙人名簿の抄本の閲覧等)は、日本の公職選挙法に含まれる条文です。
  2. 公職選挙法第30条の12の条文原文は「第二十八条の二から第二十八条の四までの規定は、在外選挙人名簿について準用する。」で始まります。
  3. 公職選挙法第30条の12は第四章の二 在外選挙人名簿に置かれています。
  4. 公職選挙法の公布日は昭和25年4月15日です。
  5. 公職選挙法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 公職選挙法第30条の12の前の条は公職選挙法第30条の11です。
  7. 公職選挙法第30条の12の次の条は公職選挙法第30条の13です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第30条の12
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000100
  • 本サイト収録公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第30条の12(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000100/30_12

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