公職選挙法 第30条の13(在外選挙人名簿の修正等に関する通知等)
- 市町村長は、その市町村に本籍を有する者で他の市町村の在外選挙人名簿に登録されているもの(以下この項において「他市町村在外選挙人名簿登録者」という。)について戸籍に関する届書、申請書その他の書類を受理し、若しくは職権で戸籍の記載をした場合又は戸籍の附票の記載、消除若しくは記載の修正をした場合において、当該他の市町村の選挙管理委員会において在外選挙人名簿の修正若しくは訂正をすべきこと若しくは当該他市町村在外選挙人名簿登録者を在外選挙人名簿から抹消すべきこと又は当該他市町村在外選挙人名簿登録者に係る住民票が国内の市町村において新たに作成されたことを知つたときは、遅滞なく、その旨を当該他の市町村の選挙管理委員会に通知しなければならない。
- 2.第二十九条の規定は、在外選挙人名簿の被登録資格及び在外選挙人名簿の被登録移転資格の確認に関する通報並びに在外選挙人名簿の修正に関する調査の請求について準用する。
この条文の基本情報
在外選挙人名簿の修正等に関する通知等とは何ですか?
定義在外選挙人名簿の修正等に関する通知等とは、公職選挙法第30条の13に定められた規定で、「市町村長は、その市町村に本籍を有する者で他の市町村の在外選挙人名簿に登録されているもの(以下この項において「他市町村在外選挙人名簿登録者」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公職選挙法第30条の13(在外選挙人名簿の修正等に関する通知等)は、日本の公職選挙法に含まれる条文です。
- 公職選挙法第30条の13の条文原文は「市町村長は、その市町村に本籍を有する者で他の市町村の在外選挙人名簿に登録されているもの(以下この項において「他市町村在外選挙人名簿登録者」という。」で始まります。
- 公職選挙法第30条の13は第四章の二 在外選挙人名簿に置かれています。
- 公職選挙法の公布日は昭和25年4月15日です。
- 公職選挙法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公職選挙法第30条の13の前の条は公職選挙法第30条の12です。
- 公職選挙法第30条の13の次の条は公職選挙法第30条の14です。
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- 正式書式
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第30条の13 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000100 - 本サイト収録
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第30条の13(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000100/30_13