公職選挙法 第30条の4(在外選挙人名簿の被登録資格等)
- 在外選挙人名簿の登録(在外選挙人名簿への登録の移転に係るものを除く。以下同じ。)は、在外選挙人名簿に登録されていない年齢満十八年以上の日本国民(第十一条第一項若しくは第二百五十二条又は政治資金規正法第二十八条の規定により選挙権を有しない者を除く。次項及び次条において同じ。)で、同条第一項の規定による申請がされ、かつ、在外選挙人名簿に関する事務についてその者の住所を管轄する領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。)の管轄区域(在外選挙人名簿に関する事務についての領事官の管轄区域として総務省令・外務省令で定める区域をいう。同項及び同条第三項第二号において同じ。)内に引き続き三箇月以上住所を有するものについて行う。
- 2.在外選挙人名簿への登録の移転は、在外選挙人名簿に登録されていない年齢満十八年以上の日本国民で最終住所の所在地の市町村の選挙人名簿に登録されている者のうち、次条第四項の規定による申請がされ、かつ、国外に住所を有するものについて行う。
この条文の基本情報
在外選挙人名簿の被登録資格等とは何ですか?
定義在外選挙人名簿の被登録資格等とは、公職選挙法第30条の4に定められた規定で、「在外選挙人名簿の登録(在外選挙人名簿への登録の移転に係るものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公職選挙法第30条の4(在外選挙人名簿の被登録資格等)は、日本の公職選挙法に含まれる条文です。
- 公職選挙法第30条の4の条文原文は「在外選挙人名簿の登録(在外選挙人名簿への登録の移転に係るものを除く。」で始まります。
- 公職選挙法第30条の4は第四章の二 在外選挙人名簿に置かれています。
- 公職選挙法の公布日は昭和25年4月15日です。
- 公職選挙法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公職選挙法第30条の4の前の条は公職選挙法第30条の3です。
- 公職選挙法第30条の4の次の条は公職選挙法第30条の5です。
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- 正式書式
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第30条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000100 - 本サイト収録
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第30条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000100/30_4