公職選挙法 第30条の3(在外選挙人名簿の記載事項等)
- 在外選挙人名簿には、選挙人の氏名、最終住所(選挙人が国外へ住所を移す直前に住民票に記載されていた住所をいう。以下同じ。)又は申請の時(選挙人が第三十条の五第一項の規定による申請書を同条第二項に規定する領事官又は同項に規定する総務省令・外務省令で定める者に提出した時をいう。同条第一項及び第三項において同じ。)における本籍、性別及び生年月日等の記載(前条第四項の規定により磁気ディスクをもつて調製する在外選挙人名簿にあつては、記録)をしなければならない。
- 2.市町村の選挙管理委員会は、市町村の区域を分けて数投票区を設けた場合には、政令で定めるところにより、在外選挙人名簿を編製する一以上の投票区(以下「指定在外選挙投票区」という。)を指定しなければならない。
- 3.前二項に規定するもののほか、在外選挙人名簿の様式その他必要な事項は、政令で定める。
この条文の基本情報
在外選挙人名簿の記載事項等とは何ですか?
定義在外選挙人名簿の記載事項等とは、公職選挙法第30条の3に定められた規定で、「在外選挙人名簿には、選挙人の氏名、最終住所(選挙人が国外へ住所を移す直前に住民票に記載されていた住所をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公職選挙法第30条の3(在外選挙人名簿の記載事項等)は、日本の公職選挙法に含まれる条文です。
- 公職選挙法第30条の3の条文原文は「在外選挙人名簿には、選挙人の氏名、最終住所(選挙人が国外へ住所を移す直前に住民票に記載されていた住所をいう。」で始まります。
- 公職選挙法第30条の3は第四章の二 在外選挙人名簿に置かれています。
- 公職選挙法の公布日は昭和25年4月15日です。
- 公職選挙法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公職選挙法第30条の3の前の条は公職選挙法第30条の2です。
- 公職選挙法第30条の3の次の条は公職選挙法第30条の4です。
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- 正式書式
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第30条の3 - 官報・e-Gov
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公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第30条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000100/30_3