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公職選挙法 第31条(総選挙)

  1. 衆議院議員の任期満了に因る総選挙は、議員の任期が終る日の前三十日以内に行う。
  2. 2.前項の規定により総選挙を行うべき期間が国会開会中又は国会閉会の日から二十三日以内にかかる場合においては、その総選挙は、国会閉会の日から二十四日以後三十日以内に行う。
  3. 3.衆議院の解散に因る衆議院議員の総選挙は、解散の日から四十日以内に行う。
  4. 4.総選挙の期日は、少なくとも十二日前に公示しなければならない。
  5. 5.衆議院議員の任期満了に因る総選挙の期日の公示がなされた後その期日前に衆議院が解散されたときは、任期満了に因る総選挙の公示は、その効力を失う。

この条文の基本情報

総選挙とは何ですか?

定義総選挙とは、公職選挙法第31条に定められた規定で、「衆議院議員の任期満了に因る総選挙は、議員の任期が終る日の前三十日以内に行う。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公職選挙法第31条(総選挙)は、日本の公職選挙法に含まれる条文です。
  2. 公職選挙法第31条の条文原文は「衆議院議員の任期満了に因る総選挙は、議員の任期が終る日の前三十日以内に行う。」で始まります。
  3. 公職選挙法第31条は第五章 選挙期日に置かれています。
  4. 公職選挙法の公布日は昭和25年4月15日です。
  5. 公職選挙法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 公職選挙法第31条の前の条は公職選挙法第30条の16です。
  7. 公職選挙法第31条の次の条は公職選挙法第32条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第31条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000100
  • 本サイト収録公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000100/31

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