公職選挙法 第32条(通常選挙)
- 参議院議員の通常選挙は、議員の任期が終る日の前三十日以内に行う。
- 2.前項の規定により通常選挙を行うべき期間が参議院開会中又は参議院閉会の日から二十三日以内にかかる場合においては、通常選挙は、参議院閉会の日から二十四日以後三十日以内に行う。
- 3.通常選挙の期日は、少なくとも十七日前に公示しなければならない。
この条文の基本情報
通常選挙とは何ですか?
定義通常選挙とは、公職選挙法第32条に定められた規定で、「参議院議員の通常選挙は、議員の任期が終る日の前三十日以内に行う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公職選挙法第32条(通常選挙)は、日本の公職選挙法に含まれる条文です。
- 公職選挙法第32条の条文原文は「参議院議員の通常選挙は、議員の任期が終る日の前三十日以内に行う。」で始まります。
- 公職選挙法第32条は第五章 選挙期日に置かれています。
- 公職選挙法の公布日は昭和25年4月15日です。
- 公職選挙法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公職選挙法第32条の前の条は公職選挙法第31条です。
- 公職選挙法第32条の次の条は公職選挙法第33条です。
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- 正式書式
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000100 - 本サイト収録
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000100/32