公職選挙法 第36条(一人一票)
投票は、各選挙につき、一人一票に限る。ただし、衆議院議員の選挙については小選挙区選出議員及び比例代表選出議員ごとに、参議院議員の選挙については選挙区選出議員及び比例代表選出議員ごとに一人一票とする。
この条文の基本情報
一人一票とは何ですか?
定義一人一票とは、公職選挙法第36条に定められた規定で、「投票は、各選挙につき、一人一票に限る。ただし、衆議院議員の選挙については小選挙区選出議員及び比例代表選出議員ごとに、参議院議員の選挙については選挙区選出議員及び…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公職選挙法第36条(一人一票)は、日本の公職選挙法に含まれる条文です。
- 公職選挙法第36条の条文原文は「投票は、各選挙につき、一人一票に限る。ただし、衆議院議員の選挙については小選挙区選出議員及び比例代表選出議員ごとに、参議院議員の選挙については選挙区選出議員及び…」で始まります。
- 公職選挙法第36条は第六章 投票に置かれています。
- 公職選挙法の公布日は昭和25年4月15日です。
- 公職選挙法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公職選挙法第36条の前の条は公職選挙法第35条です。
- 公職選挙法第36条の次の条は公職選挙法第37条です。
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- 正式書式
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第36条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000100 - 本サイト収録
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000100/36