公職選挙法 第41条(投票所の告示)
- 市町村の選挙管理委員会は、選挙の期日から少くとも五日前に、投票所を告示しなければならない。
- 2.天災その他避けることのできない事故に因り前項の規定により告示した投票所を変更したときは、選挙の当日を除く外、市町村の選挙管理委員会は、前項の規定にかかわらず、直ちにその旨を告示しなければならない。
この条文の基本情報
投票所の告示とは何ですか?
定義投票所の告示とは、公職選挙法第41条に定められた規定で、「市町村の選挙管理委員会は、選挙の期日から少くとも五日前に、投票所を告示しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公職選挙法第41条(投票所の告示)は、日本の公職選挙法に含まれる条文です。
- 公職選挙法第41条の条文原文は「市町村の選挙管理委員会は、選挙の期日から少くとも五日前に、投票所を告示しなければならない。」で始まります。
- 公職選挙法第41条は第六章 投票に置かれています。
- 公職選挙法の公布日は昭和25年4月15日です。
- 公職選挙法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公職選挙法第41条の前の条は公職選挙法第40条です。
- 公職選挙法第41条の次の条は公職選挙法第41条の2です。
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- 正式書式
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第41条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000100 - 本サイト収録
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000100/41