公職選挙法 第42条(選挙人名簿又は在外選挙人名簿の登録と投票)
- 選挙人名簿又は在外選挙人名簿に登録されていない者は、投票をすることができない。ただし、選挙人名簿に登録されるべき旨の決定書又は確定判決の判決書の正本若しくは謄本若しくは電子判決書(民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第二百五十二条第一項に規定する電子判決書(同法第二百五十三条第二項の規定により裁判所の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録されたものに限る。)をいう。)に記録されている事項を記載した書面であつて裁判所書記官が当該書面の内容が当該ファイルに記録されている事項と同一であることを証明したもの(第二百二十条第三項及び第四項において「電子判決書記録事項証明書」という。)を所持し、選挙の当日投票所に至る者があるときは、投票管理者は、その者に投票をさせなければならない。
- 2.選挙人名簿又は在外選挙人名簿に登録された者であつても選挙人名簿又は在外選挙人名簿に登録されることができない者であるときは、投票をすることができない。
この条文の基本情報
選挙人名簿又は在外選挙人名簿の登録と投票とは何ですか?
定義選挙人名簿又は在外選挙人名簿の登録と投票とは、公職選挙法第42条に定められた規定で、「選挙人名簿又は在外選挙人名簿に登録されていない者は、投票をすることができない。ただし、選挙人名簿に登録されるべき旨の決定書又は確定判決の判決書の正本若しくは謄本…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公職選挙法第42条(選挙人名簿又は在外選挙人名簿の登録と投票)は、日本の公職選挙法に含まれる条文です。
- 公職選挙法第42条の条文原文は「選挙人名簿又は在外選挙人名簿に登録されていない者は、投票をすることができない。ただし、選挙人名簿に登録されるべき旨の決定書又は確定判決の判決書の正本若しくは謄本…」で始まります。
- 公職選挙法第42条は第六章 投票に置かれています。
- 公職選挙法の公布日は昭和25年4月15日です。
- 公職選挙法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公職選挙法第42条の前の条は公職選挙法第41条の2です。
- 公職選挙法第42条の次の条は公職選挙法第43条です。
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- 正式書式
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第42条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000100 - 本サイト収録
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第42条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000100/42