公職選挙法 第51条(退出せしめられた者の投票)
第六十条の規定により投票所外に退出せしめられた者は、最後になつて投票をすることができる。但し、投票管理者は、投票所の秩序をみだる虞がないと認める場合においては、投票をさせることを妨げない。
この条文の基本情報
退出せしめられた者の投票とは何ですか?
定義退出せしめられた者の投票とは、公職選挙法第51条に定められた規定で、「第六十条の規定により投票所外に退出せしめられた者は、最後になつて投票をすることができる。但し、投票管理者は、投票所の秩序をみだる虞がないと認める場合においては、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公職選挙法第51条(退出せしめられた者の投票)は、日本の公職選挙法に含まれる条文です。
- 公職選挙法第51条の条文原文は「第六十条の規定により投票所外に退出せしめられた者は、最後になつて投票をすることができる。但し、投票管理者は、投票所の秩序をみだる虞がないと認める場合においては、…」で始まります。
- 公職選挙法第51条は第六章 投票に置かれています。
- 公職選挙法の公布日は昭和25年4月15日です。
- 公職選挙法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公職選挙法第51条の前の条は公職選挙法第50条です。
- 公職選挙法第51条の次の条は公職選挙法第52条です。
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- 正式書式
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第51条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000100 - 本サイト収録
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第51条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000100/51