公職選挙法 第52条(投票の秘密保持)
何人も、選挙人の投票した被選挙人の氏名又は政党その他の政治団体の名称若しくは略称を陳述する義務はない。
この条文の基本情報
投票の秘密保持とは何ですか?
定義投票の秘密保持とは、公職選挙法第52条に定められた規定で、「何人も、選挙人の投票した被選挙人の氏名又は政党その他の政治団体の名称若しくは略称を陳述する義務はない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公職選挙法第52条(投票の秘密保持)は、日本の公職選挙法に含まれる条文です。
- 公職選挙法第52条の条文原文は「何人も、選挙人の投票した被選挙人の氏名又は政党その他の政治団体の名称若しくは略称を陳述する義務はない。」で始まります。
- 公職選挙法第52条は第六章 投票に置かれています。
- 公職選挙法の公布日は昭和25年4月15日です。
- 公職選挙法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公職選挙法第52条の前の条は公職選挙法第51条です。
- 公職選挙法第52条の次の条は公職選挙法第53条です。
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- 正式書式
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第52条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000100 - 本サイト収録
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第52条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000100/52