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公職選挙法 第53条(投票箱の閉鎖)

  1. 投票所を閉じるべき時刻になつたときは、投票管理者は、その旨を告げて、投票所の入口を鎖し、投票所にある選挙人の投票の結了するのを待つて、投票箱を閉鎖しなければならない。
  2. 2.何人も、投票箱の閉鎖後は、投票をすることができない。

この条文の基本情報

投票箱の閉鎖とは何ですか?

定義投票箱の閉鎖とは、公職選挙法第53条に定められた規定で、「投票所を閉じるべき時刻になつたときは、投票管理者は、その旨を告げて、投票所の入口を鎖し、投票所にある選挙人の投票の結了するのを待つて、投票箱を閉鎖しなければなら…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公職選挙法第53条(投票箱の閉鎖)は、日本の公職選挙法に含まれる条文です。
  2. 公職選挙法第53条の条文原文は「投票所を閉じるべき時刻になつたときは、投票管理者は、その旨を告げて、投票所の入口を鎖し、投票所にある選挙人の投票の結了するのを待つて、投票箱を閉鎖しなければなら…」で始まります。
  3. 公職選挙法第53条は第六章 投票に置かれています。
  4. 公職選挙法の公布日は昭和25年4月15日です。
  5. 公職選挙法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 公職選挙法第53条の前の条は公職選挙法第52条です。
  7. 公職選挙法第53条の次の条は公職選挙法第54条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第53条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000100
  • 本サイト収録公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第53条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000100/53
裁判例 2件に引用されています

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