公職選挙法 第54条(投票録の作成)
投票管理者は、投票録を作り、投票に関する次第を記載し、投票立会人とともに、これに署名しなければならない。
この条文の基本情報
投票録の作成とは何ですか?
定義投票録の作成とは、公職選挙法第54条に定められた規定で、「投票管理者は、投票録を作り、投票に関する次第を記載し、投票立会人とともに、これに署名しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公職選挙法第54条(投票録の作成)は、日本の公職選挙法に含まれる条文です。
- 公職選挙法第54条の条文原文は「投票管理者は、投票録を作り、投票に関する次第を記載し、投票立会人とともに、これに署名しなければならない。」で始まります。
- 公職選挙法第54条は第六章 投票に置かれています。
- 公職選挙法の公布日は昭和25年4月15日です。
- 公職選挙法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公職選挙法第54条の前の条は公職選挙法第53条です。
- 公職選挙法第54条の次の条は公職選挙法第55条です。
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- 正式書式
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第54条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000100 - 本サイト収録
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第54条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000100/54