公職選挙法 第5条の5(中央選挙管理会の処理基準)
- 中央選挙管理会は、この法律又はこの法律に基づく政令に係る都道府県の第一号法定受託事務の処理について、都道府県が当該第一号法定受託事務を処理するに当たりよるべき基準を定めることができる。
- 2.都道府県の選挙管理委員会が、地方自治法第二百四十五条の九第二項の規定により、市町村の選挙管理委員会がこの法律の規定に基づき担任する第一号法定受託事務の処理について、市町村が当該第一号法定受託事務を処理するに当たりよるべき基準を定める場合において、当該都道府県の選挙管理委員会の定める基準は、次項の規定により中央選挙管理会の定める基準に抵触するものであつてはならない。
- 3.中央選挙管理会は、特に必要があると認めるときは、この法律又はこの法律に基づく政令に係る市町村の第一号法定受託事務の処理について、市町村が当該第一号法定受託事務を処理するに当たりよるべき基準を定めることができる。
- 4.中央選挙管理会は、この法律又はこの法律に基づく政令に係る市町村の第一号法定受託事務の処理について、都道府県の選挙管理委員会に対し、地方自治法第二百四十五条の九第二項の規定により定める基準に関し、必要な指示をすることができる。
- 5.第一項又は第三項の規定により定める基準は、その目的を達成するために必要な最小限度のものでなければならない。
この条文の基本情報
中央選挙管理会の処理基準とは何ですか?
定義中央選挙管理会の処理基準とは、公職選挙法第5条の5に定められた規定で、「中央選挙管理会は、この法律又はこの法律に基づく政令に係る都道府県の第一号法定受託事務の処理について、都道府県が当該第一号法定受託事務を処理するに当たりよるべき基…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公職選挙法第5条の5(中央選挙管理会の処理基準)は、日本の公職選挙法に含まれる条文です。
- 公職選挙法第5条の5の条文原文は「中央選挙管理会は、この法律又はこの法律に基づく政令に係る都道府県の第一号法定受託事務の処理について、都道府県が当該第一号法定受託事務を処理するに当たりよるべき基…」で始まります。
- 公職選挙法第5条の5は第一章 総則に置かれています。
- 公職選挙法の公布日は昭和25年4月15日です。
- 公職選挙法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公職選挙法第5条の5の前の条は公職選挙法第5条の4です。
- 公職選挙法第5条の5の次の条は公職選挙法第5条の6です。
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- 正式書式
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第5条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000100 - 本サイト収録
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第5条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000100/5_5