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公職選挙法 第5条の6(参議院合同選挙区選挙管理委員会)

  1. 二の都道府県の区域を区域とする参議院(選挙区選出)議員の選挙区内の当該二の都道府県(以下「合同選挙区都道府県」という。)は、協議により規約を定め、共同して参議院合同選挙区選挙管理委員会を置くものとする。
  2. 2.参議院(選挙区選出)議員の選挙のうち二の都道府県の区域を区域とする選挙区において行われるもの(以下「参議院合同選挙区選挙」という。)に関する事務は、第五条の規定にかかわらず、参議院合同選挙区選挙管理委員会が管理する。この場合において、参議院合同選挙区選挙管理委員会が管理する事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とみなして、同法その他の法令の規定を適用する。
  3. 3.参議院合同選挙区選挙管理委員会は、委員八人をもつて組織する。
  4. 4.委員は、合同選挙区都道府県の選挙管理委員会の委員をもつて充てる。
  5. 5.委員は、合同選挙区都道府県の選挙管理委員会の委員でなくなつたときに限り、その職を失う。
  6. 6.委員の任期は、合同選挙区都道府県の選挙管理委員会の委員としての任期による。ただし、地方自治法第百八十三条第一項ただし書の規定により後任者が就任する時まで合同選挙区都道府県の選挙管理委員会の委員として在任する間は、委員として在任する。
  7. 7.委員は、非常勤とする。
  8. 8.委員は、合同選挙区都道府県に対しその職務に関し請負をする者及びその支配人又は主として同一の行為をする法人(当該合同選挙区都道府県が出資している法人で政令で定めるものを除く。)の無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役若しくはこれらに準ずべき者、支配人及び清算人たることができない。
  9. 9.参議院合同選挙区選挙管理委員会の委員長は、委員の中から互選しなければならない。
  10. 10.委員長は、参議院合同選挙区選挙管理委員会を代表し、その事務を総理する。
  11. 11.参議院合同選挙区選挙管理委員会の会議は、五人以上の委員の出席がなければ開くことができない。
  12. 12.参議院合同選挙区選挙管理委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
  13. 13.参議院合同選挙区選挙管理委員会に職員を置く。
  14. 14.前項の職員は、合同選挙区都道府県の選挙管理委員会が協議して定めるところにより、合同選挙区都道府県の選挙管理委員会の職員をもつて充てるものとする。ただし、合同選挙区都道府県の知事が協議して定めるところにより、その補助機関である職員をもつて充てることを妨げない。
  15. 15.第十三項の職員は、委員長の命を受け、参議院合同選挙区選挙管理委員会に関する事務に従事する。
  16. 16.参議院合同選挙区選挙管理委員会の設置に関する規約には、次に掲げる事項につき規定を設けなければならない。
  17. 一参議院合同選挙区選挙管理委員会の名称
  18. 二参議院合同選挙区選挙管理委員会の経費の支弁の方法
  19. 三参議院合同選挙区選挙管理委員会の執務場所
  20. 四前三号に掲げるものを除くほか、参議院合同選挙区選挙管理委員会に関し必要な事項
  21. 17.参議院合同選挙区選挙管理委員会の処分又は裁決(行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)第三条第二項に規定する処分又は同条第三項に規定する裁決をいう。)に係る同法第十一条第一項(同法第三十八条第一項(同法第四十三条第二項において準用する場合を含む。)又は同法第四十三条第一項において準用する場合を含む。)の規定による合同選挙区都道府県を被告とする訴訟については、参議院合同選挙区選挙管理委員会が当該合同選挙区都道府県を代表する。
  22. 18.この法律又はこれに基づく政令で特別の定めをするものを除くほか、参議院合同選挙区選挙管理委員会については、これを各合同選挙区都道府県の地方自治法第百三十八条の四第一項に規定する委員会とみなして、同法その他の法令の規定を適用する。
  23. 19.この法律及びこれに基づく政令並びに参議院合同選挙区選挙管理委員会の設置に関する規約に規定するものを除くほか、参議院合同選挙区選挙管理委員会に関し必要な事項は、参議院合同選挙区選挙管理委員会が定める。

この条文の基本情報

参議院合同選挙区選挙管理委員会とは何ですか?

定義参議院合同選挙区選挙管理委員会とは、公職選挙法第5条の6に定められた規定で、「二の都道府県の区域を区域とする参議院(選挙区選出)議員の選挙区内の当該二の都道府県(以下「合同選挙区都道府県」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公職選挙法第5条の6(参議院合同選挙区選挙管理委員会)は、日本の公職選挙法に含まれる条文です。
  2. 公職選挙法第5条の6の条文原文は「二の都道府県の区域を区域とする参議院(選挙区選出)議員の選挙区内の当該二の都道府県(以下「合同選挙区都道府県」という。」で始まります。
  3. 公職選挙法第5条の6は第一章 総則に置かれています。
  4. 公職選挙法の公布日は昭和25年4月15日です。
  5. 公職選挙法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 公職選挙法第5条の6の前の条は公職選挙法第5条の5です。
  7. 公職選挙法第5条の6の次の条は公職選挙法第5条の7です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第5条の6
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000100
  • 本サイト収録公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第5条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000100/5_6

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