公職選挙法 第5条の9(参議院合同選挙区選挙管理委員会の処理基準)
- 参議院合同選挙区選挙管理委員会は、この法律又はこの法律に基づく政令に係る市町村の選挙管理委員会の担任する第一号法定受託事務の処理について、市町村が当該第一号法定受託事務を処理するに当たりよるべき基準を定めることができる。この場合において、参議院合同選挙区選挙管理委員会の定める基準は、地方自治法第二百四十五条の九第三項の規定により総務大臣の定める基準に抵触するものであつてはならない。
- 2.総務大臣は、この法律又はこの法律に基づく政令に係る市町村の第一号法定受託事務の処理について、参議院合同選挙区選挙管理委員会に対し、前項の規定により定める基準に関し、必要な指示をすることができる。
- 3.第一項の規定により定める基準は、その目的を達成するために必要な最小限度のものでなければならない。
- 4.地方自治法第二百四十五条の九第二項及び第四項の規定は、この法律又はこの法律に基づく政令に係る市町村の第一号法定受託事務については、適用しない。
この条文の基本情報
参議院合同選挙区選挙管理委員会の処理基準とは何ですか?
定義参議院合同選挙区選挙管理委員会の処理基準とは、公職選挙法第5条の9に定められた規定で、「参議院合同選挙区選挙管理委員会は、この法律又はこの法律に基づく政令に係る市町村の選挙管理委員会の担任する第一号法定受託事務の処理について、市町村が当該第一号法定…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公職選挙法第5条の9(参議院合同選挙区選挙管理委員会の処理基準)は、日本の公職選挙法に含まれる条文です。
- 公職選挙法第5条の9の条文原文は「参議院合同選挙区選挙管理委員会は、この法律又はこの法律に基づく政令に係る市町村の選挙管理委員会の担任する第一号法定受託事務の処理について、市町村が当該第一号法定…」で始まります。
- 公職選挙法第5条の9は第一章 総則に置かれています。
- 公職選挙法の公布日は昭和25年4月15日です。
- 公職選挙法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公職選挙法第5条の9の前の条は公職選挙法第5条の8です。
- 公職選挙法第5条の9の次の条は公職選挙法第5条の10です。
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- 正式書式
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第5条の9 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000100 - 本サイト収録
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第5条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000100/5_9