公職選挙法 第5条の10(合同選挙区都道府県の選挙管理委員会の委員の失職の特例)
- 合同選挙区都道府県の選挙管理委員会の委員は、地方自治法第百八十四条第一項に定めるもののほか、参議院合同選挙区選挙管理委員会の委員として第五条の六第八項の規定に該当するときは、その職を失う。この場合において、同項の規定に該当するかどうかは、当該委員の属する合同選挙区都道府県の選挙管理委員会がこれを決定する。
- 2.地方自治法第百四十三条第二項から第四項までの規定は、前項の場合について準用する。
この条文の基本情報
合同選挙区都道府県の選挙管理委員会の委員の失職の特例とは何ですか?
定義合同選挙区都道府県の選挙管理委員会の委員の失職の特例とは、公職選挙法第5条の10に定められた規定で、「合同選挙区都道府県の選挙管理委員会の委員は、地方自治法第百八十四条第一項に定めるもののほか、参議院合同選挙区選挙管理委員会の委員として第五条の六第八項の規定に該…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公職選挙法第5条の10(合同選挙区都道府県の選挙管理委員会の委員の失職の特例)は、日本の公職選挙法に含まれる条文です。
- 公職選挙法第5条の10の条文原文は「合同選挙区都道府県の選挙管理委員会の委員は、地方自治法第百八十四条第一項に定めるもののほか、参議院合同選挙区選挙管理委員会の委員として第五条の六第八項の規定に該…」で始まります。
- 公職選挙法第5条の10は第一章 総則に置かれています。
- 公職選挙法の公布日は昭和25年4月15日です。
- 公職選挙法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公職選挙法第5条の10の前の条は公職選挙法第5条の9です。
- 公職選挙法第5条の10の次の条は公職選挙法第6条です。
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- 正式書式
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第5条の10 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000100 - 本サイト収録
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第5条の10(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000100/5_10